はずれ馬券を経費として認めるかの求刑がありました

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130207-00000004-kiba-horse


法律上は当たった時の儲けに対して課税します。はずれ馬券は経費ではありません。

winsや競馬場で買った馬券は誰が買ったかという証明はできません。
窓口ならおばちゃんが人相覚えていたとかでわかりますが券売機だと完全にわかりません。
なのではずれ馬券を経費として認めるなら自分なら間違いなく競馬場かWins行って
はずれ馬券拾いまくります。

ただこの方の場合PATで買っているので本人が馬券買って外れたことの証明が可能
なのですがPAT導入時に行われたであろう議論の末に結局そのままにしたでしょうから
今後見直しはあるでしょうけど今回の時点では課税できないので脱税ということで
この結果もしょうがないと思います。